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別記4

GMDSS設備サービス・ステーションの施設等の基準

1. 適用
この基準は、次に掲げるGMDSS設備の整備を行うサービス・ステーションを証明しようとする場合に適用する。
(1) GMDSS航海用具
(i) ナブテックス受信機
(◆法々盖’愁哀襦璽弩峠仄??。
(?法。VHFデジタル選択呼出装置
(ぁ法。VHFデジタル選択呼出聴守装置
(ァ法.妊献織訌?鮓峠仭?ヨ
(Α法.妊献織訌?鮓峠伉絢藾?ヨ
(2) GMDSS救命設備
(i) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(◆法“麌睛鳩振傍案傘卆瑛?冏鷯鑞儖銘峪惻?祇?玄荏?ヨ
(?法.譟璽澄次Ε肇薀鵐好櫂鵐澄シ
(ぁ法〇?燭喙袷佇??祇?渡蛋?ヨ
(v) 固定式双方向無線電話装置
(Α法“鷯鑞儖銘峪惻?祇?玄荏?ヨ
2. 施設
サービス・ステーションは、1.(2)に規定する船舶救命設備規則関係の設備の一部又は全部の整備業務を行おうとする場合には、次の条件に適合するシールドルーム(電波遮蔽室)を設けなければならない。
(1) 十分なシールド効果を有すること。
(2) 施設の材料は、塩害に耐えるものであること。
(3) 作動試験を行うために十分な大きさのものであり、かつ、十分な照度を得る措置が講じられていること。
3. 機器及び備品類等
サービス・ステーションは、次に掲げるGMDSS設備の装置の区分ごとに機器(数種類の機器を兼用する機器であってその性能につき適当な機関の確認を有するものでもよい。)及び備品類等を備えなければならない。

 

 

 

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